2009年10月23日金曜日

青少年ネット規制法 【青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律】

青少年ネット規制法とは、青少年をインターネット上の有害な情報から守ることを目指し、ネット関連の事業者やパソコンメーカーが守るべき義務などを定めた法律。2008年6月に成立し、2009年4月から施行された。

 法律では、暴力やポルノ、犯罪、自殺、薬物などに関連する情報を有害情報と定義し、18歳以下の青少年がパソコンや携帯電話からインターネットを利用する際にこうした有害情報に触れる機会を減らすことを目指している。

 携帯電話事業者には、保護者が解除を申請しない限り、青少年の利用する携帯電話にフィルタリングサービスを提供する義務を、インターネット接続事業者 (ISP)には、顧客の求めに応じてフィルタリングソフトやサービスを提供する義務を、Webサイトやサーバの管理者には、有害情報を青少年が閲覧しない措置を講じる努力義務を、それぞれ課している。

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