2009年10月26日月曜日

出会い系サイト規制法 【インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律】 October 11 [Sun], 2009, 0:13

出会い系サイト規制法とは、出会い系サイトを利用した児童買春などの犯罪から児童を守ることを目的として、2003年9月に施行された法律。児童(18歳未満の少年少女)の出会い系サイトの利用や、出会い系サイトの掲示板などに書き込みをして、性交の相手や金銭目的とした交際を求める不正誘引を禁じている。

 出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを利用して児童と性交渉をしようとする大人はもちろん、出会い系サイトに児童を誘導した出会い系サイト運営者・関係者に加えて、従来の児童買春防止法では単なる被害者でしかなかった児童も処罰の対象になっているのが特徴である。児童が出会い系サイトに誘い文句を書き込む行為も処罰の対象になる。出会い系サイト規制法に違反した場合、100万円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の禁固刑に処せられる場合もある。

 出会い系サイト規制法は多発するインターネットを利用した青少年の性犯罪及び青少年への性犯罪に対して、児童と性交渉に及ぼうとする大人だけでなく、児童との性交渉を助長する業者や性交渉に及ぼうとする児童にまで罰則を広く適用している。これにより、親の子供への教育・監督意識を促し、出会い系サイト事業者が児童のサービス利用を禁止することを徹底させ、児童買春防止法よりもさらに強力な対抗策として作用することが期待される。

0 件のコメント:

コメントを投稿