特別第二種通信事業者とは、2004年3月まで電気通信事業法で定められていた通信事業者の分類の一つ。第一種通信事業者から回線を借りて通信サービスを行なう第二種通信事業者のうち、64Kbps回線換算で2000回線を超す規模、又は国際間専用線通信サービスを行なう事業者のこと。
かつては1200bps回線換算で500回線以上という基準だったが、1996年6月に現在の基準に引き上げられた。この基準を満たさない事業者を一般第二種通信事業者という。特別第二種通信事業者は郵政大臣(後に総務大臣)への登録制。
2009年11月20日金曜日
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